質問 Q&A
会社全般 に関するQ&A
Q1 アカツキパートナーズの特徴は何でしょうか?A1 会社規模が小さいこともあり、スピードと柔軟性があります。また、丁寧に現状をお伺いし、それぞれのお客様固有の課題を考慮し、オーダーメイドで解決を目指すところが特徴です。
Q2 地方でも対応可能でしょうか?A2 問題ありません。弊社を必要として頂けるのであれば、日本全国伺います。
M&A業務 に関するQ&A
Q1 M&Aのことがよく分からないのですが教えてもらえますか?A1 私たちはお客様の身近なパートナーになることを目指しています。よって、お客様の理解や納得することなしに先に進めることはありません。例えば、M&Aといっても株式譲渡、事業譲渡、合併など様々な方法がありますし、ポイントも異なります。お客様の目的実現に向けて、最も適切な方法を考え、ご説明いたします。
Q2 利益がマイナスでもお譲りできますか?A2 利益がマイナスだからお譲りできないということはありません。利益をマイナスにしている原因が重要になります。その原因次第でお客様の目的が達成できるかが変わりますので、まずは原因を特定し、その上でM&Aを進めることができるか、進めることができない場合は、その他の選択肢をご提案いたします。
Q3 お譲りした後も経営に関与できますか?A3 あらかじめ売り手オーナー様の希望条件を示して譲受先を探します。よって、お譲りした後も経営への関与を希望される場合には、それを条件として譲受先を探すことができます。なお、経営者人材が不足していることから、経営者として続けてもらいたい旨が譲り受けをする企業側から提示されることもあります。また、成長意欲の高い売り手オーナー様の中には、相手企業の経営資源を使って、引き続き自社の成長を目指すことを目的として譲渡するオーナー様もいます。
Q4 同業他社に自社の動きを知られたくないのですが。A4 M&Aに取り組んだとしても希望条件を充たす相手企業が必ず見つかるとは限りませんので、結果としてM&Aを断念し経営を継続するというケースも考えられます。そのため、事前にどこまでの情報をどこまでの範囲の会社に開示するかの方針を決めて、情報の拡散に細心の注意を払ってM&Aを進めていく必要があります。弊社は、売り手オーナー様の目的をお聞きし、また業界の特性も考慮し、情報開示の方針をご相談しながら進めて参ります。
バリュエーション業務 に関するQ&A
Q1 子会社があっても対応可能ですか?A1 子会社があっても対応可能です。
Q2 海外案件にも対応可能ですか?A2 言語が英語である地域の海外案件には、原則、対応可能です。それ以外の地域の案件の場合は、別途、ご相談ください。
Q3 算定書について会計監査人(監査法人)から質問があった場合には対応してもらえますか?A3 監査法人からの質問に対して対応致します。また、必要に応じて、監査法人とのお打合せにも同席させて頂きます。
デューディリジェンス業務 に関するQ&A
Q1 現地調査は何日くらい行うのですか?A1 案件規模や資料の入手状況により変わるため、一概にご回答することは難しいですが、2~3日ほど現地にお伺いするケースが多いです。
Q2 現地調査の際、何も知らない従業員に不審に思われないですか?A2 現地調査を従業員の出社人数が少ない日(例えば、土日など)に実施したり、私服でご訪問させて頂いたりなどの工夫をさせて頂いております。
Q3 法務デューディリジェンスができる弁護士を紹介してもらえますか?A3 紹介可能です。大手弁護士事務所から比較的規模の小さな弁護士事務所まで幅広いネットワークがございますので、案件に最適な弁護士をご紹介させて頂きます。
株式報酬導入支援業に関するQ&A
Q1 税制適格ストック・オプションの要件は?A1 税制適格ストック・オプションの要件は以下の通りとなります。
■付与対象者
発行会社及びその子会社の取締役、執行役若しくは使用人(大口株主及び大口株主の特別関係者を除く)又は権利承継相続人(租特法第29条の2第1項)
※1. 子会社とは発行会社がその発行済株式の50%を超える株式数を直接若しくは間接に保有している法人をいう(租特法施行令第19条の3第2項)。
※2. 大口株主とは、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄として登録されている株式の場合、発行済株式の総数の10分の1を超える株式を有する株主をいい、それ以外の株式の場合、発行済株式の総数の3分の1を超える株式を有する株主をいう(租特法施行令第19条の3第3項)。
■契約等に定めなければいけない事項
①権利行使は、付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの間に行わなければならないこと(租特法第29条の2第1項第1号)
②権利行使に係る権利行使価額の年間の合計額が、1,200万円を超えないこと(租特法第29条の2第1項第2号)
③権利行使に係る1株当たりの権利行使価額は、ストック・オプションに係る契約締結の時における1株当たりの価額(時価)に相当する金額以上であること(租特法第29条の2第1項第3号)
④ストック・オプションについて、譲渡をしてはならないとされていること(租特法第29条の2第1項第4号)
⑤ストック・オプションの交付が、会社法第238条第1項に反しないで行われるものであること(租特法第29条の2第1項第5号)
⑥権利行使により取得をする株式につき、株式会社と金融商品取引業者等との間であらかじめ締結される権利行使により交付をされる当該株式会社の株式の振替口座簿への記載若しくは記録、保管の委託又は管理等信託に関する取決めに従い、取得後直ちに、当該株式会社を通じて、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされること(租特法第29条の2第1項第6号)
■その他事項
①権利者が、権利行使をする際、下記イに掲げる事項を誓約し、かつ、下記ロに掲げる事項を記載した書面を、当該行使に係る株式会社に提出すること。なお、株式会社は、上記の書面の提出を受けた場合には、当該書面を保存しなければならない(租特法第29条の2第2項第3項) 。
イ)権利者が、付与決議の日において株式会社の大口株主及び大口株主の特別関係者に該当しないこと
ロ)権利行使の日の属する年における権利者の他のストック・オプション等の行使の有無(他のストック・オプション等の行使があった場合には、当該行使に係る権利行使価額及びその行使年月日)
②ストック・オプションを発行した株式会社は、ストック・オプションの付与に関する調書を、その付与をした日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない(租特法第29条の2第5項)
③振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等は、特定株式又は承継特定株式の受入れ又は交付その他の異動状況に関する調書を、毎年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない(租特法第29条の2第6項)
Q2 非上場会社でも株式報酬を導入することはできますか?■付与対象者
発行会社及びその子会社の取締役、執行役若しくは使用人(大口株主及び大口株主の特別関係者を除く)又は権利承継相続人(租特法第29条の2第1項)
※1. 子会社とは発行会社がその発行済株式の50%を超える株式数を直接若しくは間接に保有している法人をいう(租特法施行令第19条の3第2項)。
※2. 大口株主とは、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄として登録されている株式の場合、発行済株式の総数の10分の1を超える株式を有する株主をいい、それ以外の株式の場合、発行済株式の総数の3分の1を超える株式を有する株主をいう(租特法施行令第19条の3第3項)。
■契約等に定めなければいけない事項
①権利行使は、付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの間に行わなければならないこと(租特法第29条の2第1項第1号)
②権利行使に係る権利行使価額の年間の合計額が、1,200万円を超えないこと(租特法第29条の2第1項第2号)
③権利行使に係る1株当たりの権利行使価額は、ストック・オプションに係る契約締結の時における1株当たりの価額(時価)に相当する金額以上であること(租特法第29条の2第1項第3号)
④ストック・オプションについて、譲渡をしてはならないとされていること(租特法第29条の2第1項第4号)
⑤ストック・オプションの交付が、会社法第238条第1項に反しないで行われるものであること(租特法第29条の2第1項第5号)
⑥権利行使により取得をする株式につき、株式会社と金融商品取引業者等との間であらかじめ締結される権利行使により交付をされる当該株式会社の株式の振替口座簿への記載若しくは記録、保管の委託又は管理等信託に関する取決めに従い、取得後直ちに、当該株式会社を通じて、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされること(租特法第29条の2第1項第6号)
■その他事項
①権利者が、権利行使をする際、下記イに掲げる事項を誓約し、かつ、下記ロに掲げる事項を記載した書面を、当該行使に係る株式会社に提出すること。なお、株式会社は、上記の書面の提出を受けた場合には、当該書面を保存しなければならない(租特法第29条の2第2項第3項) 。
イ)権利者が、付与決議の日において株式会社の大口株主及び大口株主の特別関係者に該当しないこと
ロ)権利行使の日の属する年における権利者の他のストック・オプション等の行使の有無(他のストック・オプション等の行使があった場合には、当該行使に係る権利行使価額及びその行使年月日)
②ストック・オプションを発行した株式会社は、ストック・オプションの付与に関する調書を、その付与をした日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない(租特法第29条の2第5項)
③振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等は、特定株式又は承継特定株式の受入れ又は交付その他の異動状況に関する調書を、毎年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない(租特法第29条の2第6項)
A2 可能です。株式公開(IPO)を目指されているお客様の大部分が非上場会社の時代に株式報酬を導入されています。
社内改革支援業務 に関するQ&A
Q1 相談はいつまで無料でしょうか?A1 正式に契約をするまで報酬は頂きません。その契約は、お客様が納得して弊社に依頼をしたときに締結いたします。ですので、まだ迷われているケースで報酬が発生することはありませんので、お気軽にご相談ください。
Q2 顧問料はどのくらいかかるのでしょうか?A2 新人社員一人分を目安としています。あとはどこまでのサービスを希望されるかによりますので、お客様にサービス内容についてご相談し、顧問料を決めています。
Q3 顧問契約はいつでも止められますか?A3 いつでも解約できます。私たちは経営の専門家として、お客様の期待を受けてサービスを提供しています。よって効果が感じられない場合はいつでも解約をすることができます。